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■キーストーン通信
相続や事業承継対策をお考えの方に知っていただきたいテーマを取り上げ、税理士・司法書士がわかりやすく解説しています。
執筆いただいているのは、相続・事業承継案件を数多く手がけ現場を知り尽くしている先生方です。
愛和税理士法人 代表税理士 岡田 隆先生
愛和税理士法人 社員税理士 戸﨑健志先生
杠(ゆずりは)グループ 代表/司法書士 川原田 慶太先生
※2022年10月、司法書士法人おおさか法務事務所から、
杠司法書士法人及び司法書士法人ゆずりは後見センターへ改組しました。
■ライフナビ通信
事業承継・相続対策・ライフプランニングにまつわるお話し、その時々に思うこと・感じること・伝えたいことを各人のことばで綴っています。
2010年10月創刊号から2018年7月までは代表石野が、以降はコンサルタントやスタッフが持ち回りで執筆しました。
2021年9月16日【キーストーン通信2021年9月号】 離婚・再婚による養子縁組の注意点
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【キーストーン通信
2021年9月号】
離婚・再婚による養子縁組の
注意点
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野田さんわかりますか?
もう大丈夫ですよ。
・・・と鈴木亮平さんに言われ
たいという日曜夜の妄想が私の
小さな幸せでしたが、そのドラ
マが終わってしまいました。
キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。
秋の夜の虫の音が、そんな私の
寂しさを助長する今日この頃。
皆さんは夏の終わりを何で感じ
ていらしゃるのでしょうか…
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◎コラム
離婚・再婚による養子縁組の
注意点
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昨今、離婚・再婚は珍しいこと
ではなくなりました。
ただ、このことをご存知の方は
どれぐらいいらっしゃるでしょ
うか。
夫婦の関係である婚姻関係と、
親子関係である養子縁組は
全く別で、
関係を作る時も消す時も、別の
手続きになるということを。
例えば、子供を連れて再婚した
場合、再婚相手の子供とするに
は、養子縁組をしなければなり
ません。
何もしないままでも、家族全員
が元気でいる時は困ることはな
いかもしれません。
問題は、再婚相手が亡くなった
場合です。
再婚相手に財産があった場合、
連れ子さんは実子でも養子でも
ありませんので、財産を相続す
ることができません。
どれだけ愛情が注がれていたと
してもです。
逆に、再婚相手に前の伴侶との
間に実子がいたら、縁がきれて
音信不通の状態であっても、
そちらに財産は渡ってしまう
のです。
お子様がいらっしゃる方が離婚
再婚される場合、お子様の養子
縁組をどうするのかは慎重に考
えていただく必要があります。
今回のコラムでは
●「普通養子」「特別養子」は
何が違う?
●養子縁組と相続
●ケースによって異なる相続
財産の行方
について、わかりやすく解説
しています。
「離婚した」「再婚した」
「今まさに手続きをしている」
そして「子供がいる」という
方にはぜひご一読いただきた
いお話しです。
離婚・再婚による養子縁組の
注意点
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=yxe94adt5u9kg9afpzhl
今回解説いただいたのは、
司法書士法人おおさか法務事
務所代表社員・司法書士の
川原田 慶太先生。
川原田先生は数多くの相続
案件を手がけられ、そのご
経験を日本経済新聞電子版
で「司法書士が見た相続ト
ラブル百科」として連載。
大好評を博し、書籍化も
されました。
弊社とも長年にわたりパート
ナーとしてお付き合いいただ
いています。
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離婚・再婚・永遠のお別れ
があったらぜひ手続きを!
~保険金受取人変更について~
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今回は、離婚・再婚した時に
お子様の関係をどう作るかに
ついて取り上げました。
離婚・再婚については、生命保
険の観点からも、早々にお手続
きいただく必要のあることがご
ざいます。
「保険金受取人の変更」です。
この手続きができていないと、
大切な財産を一番渡したい人に
残してあげられないということ
になりかねません。
受取人変更の手続きは、被保険
者の同意があれば受取人の同意
は必要なく、契約者が行うこと
ができます。
次に、配偶者やご両親、兄弟姉
妹が亡くなったという場合。
その方が受取人になっている契
約があれば、変更手続きしてい
いただく必要があります。
特にお気を付けいただきたいの
が、ご両親を受取人とされてい
る場合です。
既に亡くなっているのに手続き
していなかったという方、結構
いらっしゃると思います。
また、保険金請求手続きは受取
人が行います。
契約形態によっては戸籍謄本
等の取り寄せが必要になった
りして、手続きが非常に煩雑
になる場合があります。
ご両親が高齢でいらっしゃると
この手続きが大変なご負担にな
ることが考えられます。
また、認知症のリスクも考えて
おく必要があります。
思い当たることがございました
ら早急にお手続きされることを
お勧めします。
まずは、保険金受取人が誰に
なっているか確認しましょう。
保険証券に記載されています。
もしわからない場合、弊社で
ご契約をお預かりしている方
は、ご連絡ください。お調べ
させていただきます。
場合によっては、相続を見据え
て受取人を分散しておくなど、
対策を考える必要があるかも
しれません。
お問合せ、ご相談がございまし
たらどうぞご遠慮なく弊社まで
ご連絡ください。
☆弊社へのご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。