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■キーストーン通信
相続や事業承継対策をお考えの方に知っていただきたいテーマを取り上げ、税理士・司法書士がわかりやすく解説しています。
執筆いただいているのは、相続・事業承継案件を数多く手がけ現場を知り尽くしている先生方です。
愛和税理士法人 代表税理士 岡田 隆先生
愛和税理士法人 社員税理士 戸﨑健志先生
杠(ゆずりは)グループ 代表/司法書士 川原田 慶太先生
※2022年10月、司法書士法人おおさか法務事務所から、
杠司法書士法人及び司法書士法人ゆずりは後見センターへ改組しました。
■ライフナビ通信
事業承継・相続対策・ライフプランニングにまつわるお話し、その時々に思うこと・感じること・伝えたいことを各人のことばで綴っています。
2010年10月創刊号から2018年7月までは代表石野が、以降はコンサルタントやスタッフが持ち回りで執筆しました。
2021年2月19日【キーストーン通信 2021年2月号】 相続人の中に認知症の方がいる場合の注意点
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【キーストーン通信
2021年2月号】
相続人の中に認知症の方がいる
場合の注意点
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キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。
2月13日、眠れない夜を過ご
され方も多かったかもしれま
せん。
あれから10年になろうかとい
うのに、余震だという事実。
自然の雄大なスケールに癒され
ることはたくさんあります。
だけど、地震はこれで終わりに
してほしい。
自然災害で傷ついた方に、
コロナ禍において最前線で奮闘
されている方に、
1日も早く穏やかな日常が戻り
ますように。
※コラム下に、コロナ陽性判定
により、自宅やホテルで療養さ
れた方への給付請求についての
ご案内をしております。
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◎コラム
相続人の中に認知症の方がいる
場合の注意点
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「全国銀行協会が、認知症など
で預金を引き出せなくなった
本人に代わり、親族らが引き出
しを求めた際の対応に関する
初の指針をまとめた」
との新聞報道がありました。
●診断書等で本人が認知判断
能力を失っていることを確認
する。
●親族の引き出しが預金者本人
の利益に適合することが明らか
な場合に限り、依頼に応じる。
など、対応の際の考え方が示さ
れました。
預金が引き出せないために介護
費用や生活費を肩代わりして
ご苦労されている方々にとって
道が開けたという点で朗報だと
思います。
一方で、
・成年後見制度の利用を求める
ことが基本となっている
・統一マニュアルではない
という点で、銀行による対応の
違いは残ると想定されます。
また、認知症により手続きが
進められないということは
銀行以外との取引においても
発生いたします。
ご本人だけでなく、ご親族の方
も安心してお過ごしいただくた
めには、成年後見制度や家族信
託について知識を持っておいて
いただくことの重要性は変わら
ないと考えております。
今回お届けするコラムはまさに
これらの制度について解説され
ています。お役に立てていただ
ければ幸いです。
相続人の中に認知症の方がいる
場合の注意点
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=9oehs8nw8cjw82bjfchy
(PDF形式:428kb)
今回解説いただいたのは、
司法書士法人おおさか法務事
務所代表社員・司法書士の
川原田 慶太先生。
川原田先生は数多くの相続
案件を手がけられ、そのご
経験を日本経済新聞電子版
で「司法書士が見た相続ト
ラブル百科」として連載。
大好評を博し、書籍化も
されました。
弊社とも長年にわたりパート
ナーとしてお付き合いいただ
いています。
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◎コロナ陽性判定により自宅
もしくはホテル療養をされた
方も入院給付金支払いの対象
となる可能性があります
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新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により健康被害を
受けられた皆さま、事業等に
影響を受けておられる皆さまに
謹んでお見舞い申しあげます。
読者様、もしくは身近な方の
中で、コロナ陽性判定を受け、
入院ではなく、自宅やホテル
で療養された方がいらっしゃ
るかもしれません。
もし該当されかつ、医療保険の
ご契約がある方は、入院給付金
をご請求いただける可能性が
ございます。
保健所や自治体が発行している
●宿泊・自宅療養証明書
●就業制限通知書
●就業制限解除通知書
等の書類をお持ちであれば、
そのコピーと生命保険会社所定
の請求書類をご提出いただくこ
とで、給付請求いただけます。
※自治体により、発行される
書類名が違うようですが、
基本的に
・宿泊(自宅)療養の開始日
・宿泊(自宅)療養の終了日
・コロナ陽性判定日
等の記載がある書類があれば
ご請求いただけるようです。
もちろん弊社でご契約をお預か
りしているお客様は弊社にお申
し出いただければ、請求可否の
確認、書類手配させていただき
ます。
「入院や手術をしないと医療
保険から給付を受けられない」
というイメージをお持ちの方は
多いと思います。
身近にそのような方がいらっ
しゃったら是非お話しさしあげ
てください。
もちろん、読者様が該当されて
いる場合はすぐに請求手続き
なさってくださいね。
☆弊社へのご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。