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■キーストーン通信
相続や事業承継対策をお考えの方に知っていただきたいテーマを取り上げ、税理士・司法書士がわかりやすく解説しています。
執筆いただいているのは、相続・事業承継案件を数多く手がけ現場を知り尽くしている先生方です。
愛和税理士法人 代表税理士 岡田 隆先生
愛和税理士法人 社員税理士 戸﨑健志先生
杠(ゆずりは)グループ 代表/司法書士 川原田 慶太先生
※2022年10月、司法書士法人おおさか法務事務所から、
杠司法書士法人及び司法書士法人ゆずりは後見センターへ改組しました。
■ライフナビ通信
事業承継・相続対策・ライフプランニングにまつわるお話し、その時々に思うこと・感じること・伝えたいことを各人のことばで綴っています。
2010年10月創刊号から2018年7月までは代表石野が、以降はコンサルタントやスタッフが持ち回りで執筆しました。
2020年5月15日【キーストーン通信 2020年5月号】特別の寄与制度について
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【キーストーン通信
2020年5月号】
「特別の寄与」制度について
~相続権のない介護者が知っ
ておきたいこと~
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キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。
新緑が美しい時節となりました
自粛解除の動きも出てきて、皆
さまも少しほっとされているの
ではないでしょうか。
これまでとは全然違う生活環境
の中で、ご家庭では支出の見直
しや、いざという時に使える貯
蓄について、お考えになってい
る方も多いと思います。
会社経営に携わっている方、個
人事業主の皆さまにおかれまし
ては、事業資金の確保等まだま
だ予断を許さないという方もい
らっしゃるかもしれません。
その場合はどうぞお気軽に弊社
までご相談ください。ご連絡は
本メールへの返信でも結構です
し、その他の連絡方法につきま
しては後半に記載しております
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◎コラム
「特別の寄与」制度について
~相続権のない介護者が知っ
ておきたいこと~
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皆さまの中にも、介護をされて
いるという方がいらっしゃると
思います。毎日本当にお疲れさ
まです。
大変なご苦労をされているにも
関わらず、これまでは要介護者
との続柄によって、「財産の相
続権がない」つまり金銭的な面
で報われないというケースがあ
りました。
今回お届けする「特別の寄与制
度」では、これまで相続権がな
いとされてきた方、例えば
「(要介護者の)子の配偶者」
「(要介護者の)別居親族等」
が、相続人に対して「特別寄与
料」として請求できるようにな
りました。
そこで今回のコラムでは、
●特別の寄与制度とは
●制度を利用する際の注意点
●この制度以外で相続財産の一
部を受け取る方法
について解説しています。
どなたにも読みやすくわかり
やすい内容となっております
ので、ぜひご一読ください。
「特別の寄与」制度について
~相続権のない介護者が知っ
ておきたいこと~
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=9fgrsvm4c7egu5eq9aan
(PDF形式:698kb)
今回解説いただいたのは、
愛和税理士法人代表税理士
岡田隆先生。
1995年に開業以来、数多くの相
続・事業承継案件を手掛けられ
大手金融機関等主催のセミナー
講師を多数つとめていらっしゃ
います。
弊社とも長年にわたりパートナ
ーとしてお付き合いいただいて
います。
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◎新型コロナウィルスの影響を
受けた方が活用できる生命保険
契約の支援策
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(1)申出期限は5月31日
前号でもお伝えしました、生命
保険契約をお持ちの方が活用で
きる支援策
●保険料払込猶予期間の延長
●貸付の利息免除
については、殆どの保険会社
が申出期限を5月31日と設定
しています。
ご検討されている方は、早め
に対応されることをお勧めし
ます。
(2)医療保険の給付請求について
ご自身が新型コロナウィルスに
感染して治療を受けられた場合
は、もちろん入院給付金のご請
求は可能です。
また、医師の指示で医療機関へ
入院した場合も入院給付金のお
支払い対象となります。
多くの保険会社で「陽性」「陰
性」は問わない(=新型コロナ
ウィルス感染症への罹患の有無
にかかわらず)となっています。
これはあまり知られていないか
もしれませんの、身近にそうい
う方がいらっしゃたら、教えて
さしあげてください。
その他お困りごと、ご相談がご
ざいましたら、どうぞ弊社まで
お気軽にご連絡ください。
☆ご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。