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■キーストーン通信
相続や事業承継対策をお考えの方に知っていただきたいテーマを取り上げ、税理士・司法書士がわかりやすく解説しています。
執筆いただいているのは、相続・事業承継案件を数多く手がけ現場を知り尽くしている先生方です。
愛和税理士法人 代表税理士 岡田 隆先生
愛和税理士法人 社員税理士 戸﨑健志先生
杠(ゆずりは)グループ 代表/司法書士 川原田 慶太先生
※2022年10月、司法書士法人おおさか法務事務所から、
杠司法書士法人及び司法書士法人ゆずりは後見センターへ改組しました。
■ライフナビ通信
事業承継・相続対策・ライフプランニングにまつわるお話し、その時々に思うこと・感じること・伝えたいことを各人のことばで綴っています。
2010年10月創刊号から2018年7月までは代表石野が、以降はコンサルタントやスタッフが持ち回りで執筆しました。
2019年4月5日【ライフナビ通信 SEASON2】40年ぶりの民法改正でどうなるの?
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【ライフナビ通信 SEASON2】
☆4月の質問☆
40年ぶりの民法改正でどうなるの?
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆<2019年4月5日>
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目次
◎4月の質問
【40年ぶりの民法改正でどうなるの?】
◎「勝手に元号考えてみました」キャンペーン 最終報告
◎生命保険のご契約がある皆さまへ
~10連休前に保険料引落口座の残高確認を~
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こんにちは。
メールマガジン編集担当野田です。
花冷えというにはあまりに寒いこの数日、
いかがお過ごしでしょうか。
さて今回は、江上朋良(エガミトモヨシ)の登場です。
新聞・雑誌・ニュース等で「民法改正」というキーワードを
目や耳にされている方も多いと思います。
「自分には関係ないや~」という声が聞こえてきそうですが
本当にそうでしょうか?
江上が徹底解説いたします。
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◎4月の質問
【40年ぶりの民法改正でどうなるの?】
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メールマガジンをお読みいただいている皆様、こんにちは!
キーストーンFPコンサルタンツの江上です。
■民法の相続に関する部分が2018年、約40年ぶりに改正されました。
マスコミや書籍等でも最近話題になっておりますのでご関心が高い
方も多いと思います。
■私も弊社パートナーの士業先生の「民法改正の勉強会」に何度か
参加させて頂きました。
いずれの先生も勉強熱心で詳しく解説頂き、そうした先生方の存在
を大変心強く思いました。
■今回の民法改正では、6項目がポイントとなります。
1.配偶者の居住権保護に関する見直し
2.遺産分割に関する見直し
3.遺言制度に関する見直し
4.遺留分制度に関する見直し
5.相続の効力に関する見直し
6.相続人以外の貢献の考慮
■勉強会に参加して、確かに新しい知識が増えました。
でも困ったことも実はあります。
インプット情報が大量で、頭がパンパンになったかと思うと、
2~3日で忘れて殆ど記憶に残らないのです・・・
■そもそも相続に関する法律には、大きく「相続税法」と
「民法」の2つが存在し、考え方が異なることを理解しないと、
今回の民法改正の話は混乱する可能性があると思います。
■私たちキーストーンの相続資産コンサルタントの役割は、
あくまでお客様の問題解決です。
その為には1.現状把握⇒2.課題整理⇒3.解決案実行
の順にお客様の考えを整理して差し上げることが大事なの
ですが、多くの場合ここに障害があります。
■相続の問題は税金や法律、不動産、民事信託、金融、
保険、遺言書など扱う領域が広く、また世の中には
断片的な知識が溢れているため、1人で考えようとすると
情報量の多さから頭の整理がどうしても難しくなるのです。
■頭の整理状況を確認しないまま、一方的に知識を注入
してしまうと、頭がパンクします。
そこに嫁姑のような家族間の感情の問題が加わると心が
疲弊して夜も眠れない状況が続いたりします。
これはつらい・・・ですよね。
■そこで今回、皆さまが知識注入する前に頭の中を整理して
いただき、各人それぞれにとって大事なポイントや知識が記憶
に残りやすくなるように、相続セミナーの資料をご用意しました。
<<40年ぶりの民法改正でどうなるの?
事例でわかる!相続対策の勘どころ>>
1.そもそも相続問題とは?
2.相続問題はだれに相談すればいいの?
3.40年ぶり!民法改正の主なポイント
4.相続対策 押さえるポイントは3つ
5.相続対策の具体例
■2015年に相続税制改正が行われた際も専門用語を使わず、
知識提供よりも問題解決(Do How)を重視するセミナー資料
を用意し、多くの方の問題解決に役立ててきました。
今回はその民法改正版となります。
■2015年の改正時は、「節税」が主なテーマでしたが、
今回の民法改正は「争族」対策が中心テーマとなります。
百貨店から依頼を受けて弊社が行った相続の民法改正
セミナーで上記の資料を使用しておりますが、今回も
大変良い反応をいただいております。
■セミナーでは「特別受益」と「遺留分」というキーワード
が何度も出てきます。
民法改正前まで一部の専門家以外「知らなかった」事が、今回の
改正で広く一般に知れ渡ることになった結果、“寝た子を起こし
てしまい”「争族」に発展するケースが増えると予想されます。
■「争族」は、本当に心身を疲弊させてしまうので、関心ある方
には出来るだけ多くこのコンテンツをご覧頂き、争いを未然に防ぐ
お手伝いをさせて頂きたいと考えております。
以前、忙しい方向けに職場やご自宅で行い、喜んで頂いた
「個別出張セミナー」も考えております。皆さん楽しみに
していてください!
江上朋良より
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◎「勝手に元号考えてみました」キャンペーン 最終報告
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4月1日、新元号「令和」が発表されました。
昨年末に実施しました「勝手に元号考えてみました」キャンペーン。
「元号をピタリ当てられた方にはプレゼントをご用意しています」
とさりげなく書いていたのですが、お気づきでしたでしょうか?
ということで今回、このキャンペーンの締めくくりとしての
最終報告でございます。
残念ながらピタリ賞はございませんでした。
そもそも「令」を使ったご応募はゼロでした。
一方「和」ですが、これは弊社紙媒体のニュースレターでは
ご報告していたのですが、1番多く使われていた文字でした。
キャンペーン結果報告を掲載したニュースレターはこちら↓
https://www.kanameishi.com/100shina/pdf/NL_2019_01.pdf
「令和」
皆さんはこの新元号にどんな想いを託しますか?
新しい時代の幕開けはもうすぐそこまでやってきています♪
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◎生命保険のご契約がある皆さまへ
~10連休前に保険料引落口座の残高確認を~
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生命保険の保険料引落日は、27日もしくは末日という会社が
多く、4月分の保険料引落しは大半の方が5月7日(火)と
なります。
この日は生命保険に限らず、色んな引落しが集中すると
考えられます。
つきましては、10連休前に保険料引落口座の残高確認を
されることをお勧めいたします。
特に3月に保険料のお引き落としができなかった方は、
4月保険料の引落しができなかった時点で即時失効(=保険
の効力がなくなる)となってしまう可能性がございます。
※ご契約内容によります。
失効した場合、契約を元に戻すこと(=復活)ができない
可能性もあり、大切な保障がなくなってしまうことになり
かねません。
つきましては、3月に保険料のお引き落としができなかった
方は必ず10連休前に口座残高をご確認いただき、少なくとも
1ヵ月分の保険料が引き落とされる金額が口座にあるように
ご準備をお願いします。
本件に関しご不明な点、ご不安なことなどございましたら
弊社フリーダイヤル 0120-140-439 野田
までご連絡ください。
※平日9:00~17:30受付。 時間外や土・日・祝日にお電話
いただいた場合は、お名前とご連絡先をメッセージで残して
ください。後日お電話さしあげます。
「10連休だ!」とウキウキされている方、
「かえって忙しい・・・」とため息をついている方
などなど、色んな方がいらっしゃると思いますが、
みなさまそれぞれにとって充実した10日間でありますように。