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【キーストーン通信
2021年5月号】
相続財産の寄付と税金について
~財産を引き継ぐ親族がいない
場合の対処法~
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キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。
脚本家岡田惠和氏の作品が大好
きで、大阪で舞台があるとの情
報をGETしました。
公演は金曜日の夜と、土曜日は
なくて日曜日の昼と夜。
ちょっと悩みましたが、日曜
の夜の部でぽちっと予約。
それが4月25日の公演でした。
結末は皆さまのご想像通り。
金曜日は緊急事態宣言前で公演
は行われ、日曜日は中止・・・
教訓。
「芝居は1日も早く
観に行くべし」(笑)
※後半では
「コロナ感染で自宅療養。
入院給付金は請求できる?」
についてお伝えします。
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◎コラム
相続財産の寄付と税金について
~財産を引き継ぐ親族がいない
場合の対処法~
==============
昨今、結婚しない・子供をつく
らないという家族が増加傾向に
あり、
その結果、相続人が不在となる
方が増えています。
この場合、その財産は最終的に
国庫もしくは自治体に保管され
ることになります。
代々築いてこられた財産です。
その行く末は、代々の方の想い
を汲み取り、あなたの考えをの
せて決めたいですよね。
今回は、
●お世話になった方へ財産を
渡す
●公益性の高い法人に対して
寄付をする
●財産を渡す側にはどんな
税金がかかる?
●財産を受け取る側には
どんな税金がかかる?
について解説しています。
税金については、税理士など
専門家に相談しないと素人で
は判断できないことが多いで
す。
でも、大切な財産をどうしたら
自分のそして代々の方々が望む
相手に遺すことができるのか。
その方法を知っておくだけでも
大きな意味があると思います。
ご参考にしていただければ幸い
です。
相続財産の寄付と税金について
~財産を引き継ぐ親族がいない
場合の対処法~
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=ljixt84zuafgtq8u19j3
(PDF形式:323kb)
今回解説いただいたのは、
愛和税理士法人代表税理士
岡田隆先生。
1995年に開業以来、数多くの相
続・事業承継案件を手掛けられ
大手金融機関等主催のセミナー
講師を多数つとめていらっしゃ
います。
弊社とも長年にわたりパートナ
ーとしてお付き合いいただいて
います。
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◎コロナ感染で自宅療養。
入院給付金は請求できる?
==============
「コロナ感染で自宅療養した。
給付請求できますか?」
そんなお問合せが最近増えて
きています。
感染された皆様、ご家族様
関係者の皆様には心より
お見舞い申し上げます。
自宅や宿泊施設での入院療養
であっても、
医療保険のご契約がある方は、
入院給付金の支払対象となる
可能性は高いです。
自治体や保健所から発行される
就業制限通知書や就業制限解除
通知書など、
・療養期間
・陽性判明日
・PCRなど検査実施日
が記載された書類をお持ちで
あれば、殆どの生命保険会社で
給付請求が可能です。
もしお持ちでない場合でも、
生命保険会社で「宿泊・自宅
療養証明書」が用意されてい
る場合が多いので、
それを医療機関に持参して
記入を依頼すれば、給付請求
手続きが可能です。
詳細な取り扱いについては、
生命保険会社によって多少違う
部分もあります。
ご契約をお預かりしている
お客様につきましては、弊社
にて手続き方法のご案内や書類
手配を行わせていただきます。
弊社でのご契約がなくても、
手続き方法は似通っている部分
もありますので、一般的なご説
明とはなりますが、お役に立て
ることもあると思います。
もし周囲にコロナ感染で自宅
療養された方がいらっしゃった
ら、ぜひこの情報を伝えてさし
あげてください。
弊社への連絡方法は下記の通り
です。どうぞご遠慮なくご相談
くださいね。
☆弊社へのご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。
2021年4月16日【キーストーン通信2021年4月号】相続した不動産を売りたいときどうしたらいいの
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【キーストーン通信
2021年4月号】
相続した不動産を売りたいとき
どうすればいいの
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キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。
今週は、月曜日の朝1番に
日本を元気にしてくれる報せが
飛び込んできました!
おめでとう、松山英樹選手!!
あくまで私の推測ですが、
松山選手が「自分が勝つんだ」
と最後まで信じ切ることができ
た結果ではないかと。
「それだけのことをやって
きた」と胸を張って言える人
にしかなれない心境だと思い
ます。
「子供たちが夢を持てる国に
するのが大人の務め」
まだ若い松山選手にそう教えら
れた気がします。
==============
◎コラム
相続した不動産を売りたいとき
どうすればいいの
==============
不動産売買の経験なんて、殆ど
の方が一生に一度あるかないか
だと思います。
ましてや相続が絡んだ不動産と
なると、どこから手を付けたら
いいのかさえわからない。
今回のコラムは、そんな皆さま
に「最初にやるべきこと」を
ご紹介しています。
●まずは自分の名義にしないと
売れない?!
●誰の名義にするか方法は2つ
●不動産の価格は、業者ごとに
異なる!?
相続登記の義務化に関する法案
が今年3月5日に閣議決定され
2023年度の施行を目指すとされ
ています。
つまり、遅かれ早かれ相続登記
の問題は対処しなければならな
いということになります。
実際の手続きは司法書士など
専門家に依頼する方が殆どで
しょう。
それでも、なんとなくでも
「しなければならないこと」
を知っておくことで気持ちに
余裕ができます。
とてもわかりやすく読みやすい
内容となっております。不動産
のことで気になっていることが
ある方は、ご一読ください。
相続した不動産を売りたいとき
どうすればいいの
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=tgtcp2bsnhc0aea3q0mo
(PDF形式:258kb)
今回解説いただいたのは、
司法書士法人おおさか法務事
務所代表社員・司法書士の
川原田 慶太先生。
川原田先生は数多くの相続
案件を手がけられ、そのご
経験を日本経済新聞電子版
で「司法書士が見た相続ト
ラブル百科」として連載。
大好評を博し、書籍化も
されました。
弊社とも長年にわたりパート
ナーとしてお付き合いいただ
いています。
==============
◎不動産の相続は専門知識を
持ったプロにご相談を
==============
何かをお願いする時
「誰に頼むか」
はとても大事だと思います。
特に不動産に関することは
日常的に経験することでは
ないですし、高額な取引き
となりますので、
慎重の上にも慎重を期したい
ところです。
加えて「相続」が絡んでくる
と、相続税など税金のことも
考慮に入れなければなりませ
ん。
とすれば、相続が絡んだ不動産
について相談するとしたら、
相続対策を視野にいれて提案を
してくれる専門家に依頼したい
ですよね。
弊社では、年4回お客様宛に
紙媒体のニュースレターを
お送りさせていただいており
ます。
4月号では、親族の不動産を
相続したお客様からのご相談
に対して、
弊社がどのように対応させて
いただいたかについての記事
を掲載しています。
ポイントは
「相続に精通した不動産のプロ
との連携」です。
相談する相手によって結果は
どう違ってくるのか。
ぜひご一読ください。
https://www.kanameishi.com/100shina/pdf/NL_2021_04.pdf
不動産の取り扱いに頭を悩ませ
ている方がいらっしゃいました
ら、どうぞ弊社までご連絡くだ
さい。
☆弊社へのご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。