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【キーストーン通信
2020年7月号】
配偶者居住権の税務
3つのポイント
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キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。
7月豪雨により被害にあわれた
方、ご家族、ご関係者の皆様に
は謹んでお見舞い申し上げます
また、避難を余儀なくされてい
る方、日常生活に支障をきたし
ている方におかれましては、一
刻も早く心穏やかな日常に戻れ
ますよう、心から願っておりま
す。
後半では、災害救助法適用地域
にお住まいの方に対する生命保
険各社の取り組みや、家屋等の
流出・焼失等で生命保険の契約
状況がわからない方への支援に
ついてご案内いたします。
もし身近な方やご親族が適用地
域にお住まいの場合は、本メー
ルを転送してさしあげてくださ
い。
今は特に被害の出ていない地域
にお住まいの方も、お目通しい
ただくことにより、いざという
時のための安心材料になると思
います。
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◎コラム
配偶者居住権の税務
3つのポイント
==============
先月号では、ご夫婦の一方が亡
くなった場合、配偶者が一定期
間、無償で配偶者の居住建物を
使用できる「配偶者居住権」を
取り上げました。
住む権利と生活資金を守る
「配偶者居住権」(先月号)
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=6nrrzk7ix2n1p0jux4en
これを受けて今回は、配偶者居
住権の税務について取り上げま
す。
配偶者居住権は、相続税の課税
対象となります。今回は押さえ
るべき3つのポイントを解説し
ています。
(1)相続税課税の対象となる
「評価額」の計算方法
(2)「小規模宅地等の特例」は
適用できるのか?
※小規模宅地等の特例とは、配
偶者等の親族が、被相続人が居
住していた不動産を相続した場
合で一定の要件を満たすときに
330平方メートルまで土地の評
価額を80%減額できる制度
(3)二次相続ではどうなるか?
※一次相続は、夫婦の一方が亡
くなり、残された配偶者と子供
が相続した1度目の相続のこと
二次相続は、残された配偶者が
亡くなり、子供が相続した2度
目の相続のこと。
配偶者居住権の税務
3つのポイント
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=fz7vt4hjgmf46cs3h3w2
(PDF形式:503kb)
今回解説いただいたのは、
愛和税理士法人代表税理士
岡田隆先生。
1995年に開業以来、数多くの相
続・事業承継案件を手掛けられ
大手金融機関等主催のセミナー
講師を多数つとめていらっしゃ
います。
弊社とも長年にわたりパートナ
ーとしてお付き合いいただいて
います。
==============
◎災害救助法適用地域にお住ま
いの方へ
==============
災害救助法適用地域にお住まい
の方に対して、生命保険各社か
ら保険料の猶予、貸付・保険金
・給付金等の手続きの簡素化な
ど、特別の取り扱いについて発
表されています。
また、家屋等の流出・焼失等に
より、生命保険の契約状況がわ
からない方に対して、生命保険
協会が「災害地域生保契約照会
制度」を実施しています。
下記に問合せ先情報を掲載しま
す。もし身近な方やご親族が適
用地域にお住まいの場合は、教
えてさしあげてください。
(1)お住まいの場所が災害救助
法の適用地域かどうかを確認
する方法
内閣府の防災情報のページに記
載されています。随時更新され
ますので、こちらで最新情報を
ご確認ください。
災害救助法の適用状況
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(2)家屋等の流出・焼失等で生
命保険の契約状況がわからない
場合
「災害地域生保契約照会センタ
ー」に連絡することにより、
同センターが生命保険協会加盟
会社全社に連絡し、生命保険契
約の有無に関する調査依頼を行
ってくれます。
該当の生命保険契約がある場合
原則としてご加入の生命保険会
社から連絡がはいります。
災害地域生保契約照会制度
https://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/
(3)生命保険各社の特別取扱い
について
順次発表されている内容を確認
したところ、主に下記2点が挙
げられています。
●保険料の猶予
●貸付・保険金・給付金等の請
求手続きの簡素化
実施内容等が異なりますので、
詳細につきましては各社ホー
ムページにてご確認ください。
弊社でご契約をお預かりしてい
るお客様におかれましては、ご
遠慮なく弊社にお問合せくださ
い。
複数の保険会社のご契約をいた
だいている場合は、弊社でまと
めてお調べさせていただきます
☆ご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。
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◎新型コロナウイルスの影響を
受けた方の各種支援策について
==============
こちらももちろん継続して実施
されております。
先月号までご案内しておりまし
た支援策については、本メール
マガジンのバックナンバーを掲
載したページをご用意しており
ます。
こちら↓でご確認ください。
http://www.kanameishi.com/blog/mailmag/
2020年6月19日【キーストーン通信 2020年6月号】住む権利と生活資金を守る「配偶者居住権」
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【キーストーン通信
2020年6月号】
住む権利と生活資金を守る
「配偶者居住権」
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キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。
今回は、私の経験から皆様にお
伝えしたいことがあり、導入文
章が少々長くなっております。
よろしければお付き合いくださ
い。
今年2月に人生初のぎっくり腰
になり、6月に再発しました。
「対策しないとマズイ」と思い
明確な治療方針を打ち出してい
る整骨院を訪れました。
初回、徹底的にヒアリングされ
ました。身体の状況もチェック
されましたが、それは質問時間
に比べればずっと短いものでし
た。
そして、原因と今後の治療方針
についてわかりやすく説明して
くださいました。
再発した当初は毎日が不安でし
たが、今は「もう大丈夫」と
安心して生活しています。
さて、この安心感はどこからき
ているのでしょうか?
原因がわかり、その対処法も
明確になったことです。
これは、弊社が皆様にお届けし
ているコンサルティングと同じ
です。
コロナ禍でご家庭や事業で資金
や資産の問題が表面化してきた
という方もいらっしゃると思い
ます。
もちろん各種給付金等を活用し
て対処することは大事です。同
時にその問題の根本原因を探る
ことも重要です。
それがわからないと、目先のや
りくりはできても、根本的な解
決にはなりません。
つまり、不安は解消されないま
ま残るということになります。
もし「原因を知ってきちんと対
策したい」とお考えの方は、ど
うぞ弊社までご相談ください。
後半部分にご連絡方法を記載し
ております。
その他、生命保険を活用した支
援策の新しい動向や、各種給付
金・助成金・補助金について、
一覧でわかりやすくまとめられ
たサイトもご紹介しています。
お役立ていただければ幸いです
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◎コラム
住む権利と生活資金を守る
「配偶者居住権」
==============
ご夫婦の一方が残念ながら亡く
なってしまった場合、残された
配偶者の生活保障として、住居
と生活資金の確保が必要となり
ます。
しかしこれまでは、法廷相続分
に則った遺産分割をしようとす
ると、住居と生活資金両方を相
続するのが難しいケースが多く
見受けられました。
「配偶者居住権」はこの問題に
対応するため、配偶者が一定
期間、無償で配偶者の居住建物
を使用できる権利として新設さ
れたものです。
今回のコラムでは、
●自宅を手放さないと遺産分割
ができない?
●居住権と所有権を分離する
●4月1日に施行された本制度
についてのQ&A(法務省HPより)
について解説しています。
どなたにも読みやすくわかり
やすい内容となっております
ので、ぜひご一読ください。
住む権利と生活資金を守る
「配偶者居住権」
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=6nrrzk7ix2n1p0jux4en
(PDF形式:584kb)
今回解説いただいたのは、
司法書士法人おおさか法務事
務所代表社員・司法書士の
川原田 慶太先生。
川原田先生は数多くの相続
案件を手がけられ、そのご
経験を日本経済新聞電子版
で「司法書士が見た相続ト
ラブル百科」として連載。
大好評を博し、書籍化も
されました。
弊社とも長年にわたりパート
ナーとしてお付き合いいただ
いています。
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◎新型コロナウィルスの影響を
受けた方が活用できる各種支援
策について
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(1)各種給付金・助成金・補助
金をまとめたサイトのご案内
各省庁や自治体からから様々
な給付金・助成金・補助金の
施策が発表されています。
「自分にはどの制度が活用
できるの?」という疑問に
わかりやすく答えてくれる
サイトをご紹介します。
NHK新型コロナウイルス特設サイト
「こんな時はどんな支援が?」
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/management/?tab=1
(2)生命保険契約をお持ちの方
生命保険契約をお持ちの方が
活用できる支援策について、
新たな情報が生命保険各社
から発表されています。
大きく3つ挙げられます。
●保険料払込猶予期間の
再延長
これまで9月末日までとされて
いた期限を、12月末・来年4月
末・来年10月末まで延長すると
発表した会社が出てきています
●猶予された保険料の分割払い
を可能とする
これまで、「猶予期間内に一括
で支払い」とされていたものが
「猶予期間内もしくは猶予期間
以降の分割払いも取り扱う」と
発表した会社が出てきています
●貸付金利0%適用期間の延長
これまで9月末日までとされて
いた期限を、12月末日まで延長
すると発表した会社が出てきて
います。
また、申出期限を6月末日もし
くは9月末日まで延長すると発
表した会社が出てきています。
いずれも、保険会社により更新
内容が様々です。弊社までお問
合せいただければ、情報を整理
してお答えさせていただきます
その他お困りごと、ご相談がご
ざいましたら、お気軽にご連絡
ください。
☆ご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。