-
■キーストーン通信
相続や事業承継対策をお考えの方に知っていただきたいテーマを取り上げ、税理士・司法書士がわかりやすく解説しています。
執筆いただいているのは、相続・事業承継案件を数多く手がけ現場を知り尽くしている先生方です。
愛和税理士法人 代表税理士 岡田 隆先生
愛和税理士法人 社員税理士 戸﨑健志先生
杠(ゆずりは)グループ 代表/司法書士 川原田 慶太先生
※2022年10月、司法書士法人おおさか法務事務所から、
杠司法書士法人及び司法書士法人ゆずりは後見センターへ改組しました。
■ライフナビ通信
事業承継・相続対策・ライフプランニングにまつわるお話し、その時々に思うこと・感じること・伝えたいことを各人のことばで綴っています。
2010年10月創刊号から2018年7月までは代表石野が、以降はコンサルタントやスタッフが持ち回りで執筆しました。
2022年1月21日【キーストーン通信2022年1月号】数次相続と代襲相続の違い
「お母さんも大変だったろう
けど、私だって生まれてくる
ときに相当な苦しみを耐え抜
いて持ちうるだけの力をすべ
て尽くしたんじゃないかって。
十月十日(とつきとおか)、
お母さんのおなかで誰からも
教わることなく人間の形に育っ
て、
まったく環境の違う世界に
飛び出してきたんだから。」
(「お探しものは図書室まで」
青山美智子著)
キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。
本年もよろしくお願いします。
「今年は〇〇するぞ」と1年の
目標を立て、スタートダッシュ
かけている方。
「やらなきゃいけない」と
思うけど、こころやからだが
追いついてこない自分にもど
かしさを感じている方。
私たちみんな既にものすご~く
頑張った経験を持っています!
ただ、その記憶を99.9%の人は
覚えていないだけ。
冒頭でご紹介した文章の後、
こんな言葉が続きます。
「たぶん、人生で一番頑張った
のは生まれたとき。
その後のことは、きっと
あのときほどつらくない。」
自分に自信が持てなくなった時
この言葉を思い出していただけ
ればと、1年の最初にご紹介
させていただきました。
==============
◎コラム
数次相続と代襲相続の違い
==============
相続登記という言葉をご存じ
でしょうか?
ご自宅等、不動産をお持ちの方
が亡くなった場合、不動産名義
を相続人に変更する手続きのこ
とです。
これまでは義務ではなかったの
ですが、2024年度までに義務化
されることになりました。
よく見受けられるのが、代々
引き継がれている土地や山林
の登記名義が誰になっている
のかわからないという状況。
相続登記が長年放置されている
と、当事者がさらに亡くなって
いるということは十分あり得る
ことです。
こうなると相続登記はますます
複雑になっていきます。
というのも、亡くなった順番に
よって、手続きに関わるべき人
が全く!変わってくるのです。
今回のコラム、そのあたりを
「数次相続」「代襲相続」と
いうキーワードで解説されて
います。
●相続手続きが済む前に相続人
が亡くなった場合
●亡くなった方(被相続人)
より先に相続人が亡くなってい
る場合
●数次相続や代襲相続が起きる
と話し合いがまとまりにくい訳
数次相続と代襲相続の違い
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=kpizvvbzr9bszqv4hb39&p1=1452
(PDF形式:428kb)
今回解説いただいたのは、
司法書士法人おおさか法務事
務所代表社員・司法書士の
川原田 慶太先生。
川原田先生は数多くの相続
案件を手がけられ、そのご
経験を日本経済新聞電子版
で「司法書士が見た相続ト
ラブル百科」として連載。
大好評を博し、書籍化も
されました。
弊社とも長年にわたりパート
ナーとしてお付き合いいただ
いています。
==============
「木を見て森を見ず」に
ならないために
==============
父の出生を記した戸籍謄本を
見たことがあります。
昭和10年生まれですから、
手書きです。
戸籍係の方は大変だったと思い
ますが、温もりを感じました。
「おめでとう」という気持ちを
込めて、父の名前を書いてくれ
たかもしれない・・・なんて
想像したりして。
今回のコラムの紹介文で不動産
の相続登記義務化について触れ
ました。
どこかの代で相続登記が行われ
ていない場合、ご先祖様をたど
るために、戸籍謄本を目にされ
る方が出てこられるでしょう。
私のように父のことに想いを
馳せて・・・みたいにできると
いいですが、
「数次相続」「代襲相続」を
念頭において戸籍謄本を見る
と、ノスタルジックに浸るわけ
にはいきません、残念ながら。
そして、混乱してしまうかも
しれません。
何から手を付けたらいいのかわ
からなくなるかもしれません。
ここで注意すべきは、「木を
見て森を見ず」にならない
こと。
一部分や細部に気を取られて、
全体を見失うことがないよう
にすることが大切です。
特に不動産は、色んな専門家
に依頼しなければならないこ
とが多いです。
つまり、「森を見る」目が
必要になってきます。
ではその役目を誰がするのか?
そうですね、皆さんということ
になります。
「え、そんなのムリムリ!」
「何もしないで放っておこう」
これまではそれでよかったので
すが、義務化となるとそういう
わけにはいきません。
相続登記や不動産について
「うちの場合は何をしないと
いけないのか?」
「問題点はわかっているが
誰に何を依頼すればいいのか
わからない」
「そもそも現状がどうなって
いるのかがわからない」
等のご不安、お悩み、ご相談
がございましたら、まずは
弊社までご連絡ください。
皆さまに代わって「森の目」
となり、お話しをおうかがい
させていただきます。
☆弊社へのご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。