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相続・事業承継を支援するファイナンシャル・コンサルティング・オフィス
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【キーストーン通信2020年8月号】相続ってなにが大変なの? »
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  • キーストーン メールマガジン 原則毎月第3金曜日配信

    ■キーストーン通信
    相続や事業承継対策をお考えの方に知っていただきたいテーマを取り上げ、税理士・司法書士がわかりやすく解説しています。
    執筆いただいているのは、相続・事業承継案件を数多く手がけ現場を知り尽くしている先生方です。

    愛和税理士法人 代表税理士 岡田 隆先生

    杠(ゆずりは)グループ 代表/司法書士 川原田 慶太先生
    ※2022年10月、司法書士法人おおさか法務事務所から、
     杠司法書士法人及び司法書士法人ゆずりは後見センターへ改組しました。



    ■ライフナビ通信
    事業承継・相続対策・ライフプランニングにまつわるお話し、その時々に思うこと・感じること・伝えたいことを各人のことばで綴っています。
    2010年10月創刊号から2018年7月までは代表石野が、以降はコンサルタントやスタッフが持ち回りで執筆しました。

2020年7月17日【キーストーン通信2020年7月号】配偶者居住権の税務

■□■□■□■□■□■□■□
【キーストーン通信
 2020年7月号】

配偶者居住権の税務
3つのポイント
■□■□■□■□■□■□■□

キーストーンメールマガジン
編集担当野田です。

7月豪雨により被害にあわれた
方、ご家族、ご関係者の皆様に
は謹んでお見舞い申し上げます

また、避難を余儀なくされてい
る方、日常生活に支障をきたし
ている方におかれましては、一
刻も早く心穏やかな日常に戻れ
ますよう、心から願っておりま
す。

後半では、災害救助法適用地域
にお住まいの方に対する生命保
険各社の取り組みや、家屋等の
流出・焼失等で生命保険の契約
状況がわからない方への支援に
ついてご案内いたします。

もし身近な方やご親族が適用地
域にお住まいの場合は、本メー
ルを転送してさしあげてくださ
い。

今は特に被害の出ていない地域
にお住まいの方も、お目通しい
ただくことにより、いざという
時のための安心材料になると思
います。
==============
◎コラム
配偶者居住権の税務
3つのポイント
==============
先月号では、ご夫婦の一方が亡
くなった場合、配偶者が一定期
間、無償で配偶者の居住建物を
使用できる「配偶者居住権」を
取り上げました。

住む権利と生活資金を守る
「配偶者居住権」(先月号)
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=6nrrzk7ix2n1p0jux4en
これを受けて今回は、配偶者居
住権の税務について取り上げま
す。

配偶者居住権は、相続税の課税
対象となります。今回は押さえ
るべき3つのポイントを解説し
ています。

(1)相続税課税の対象となる
「評価額」の計算方法

(2)「小規模宅地等の特例」は
適用できるのか?
※小規模宅地等の特例とは、配
偶者等の親族が、被相続人が居
住していた不動産を相続した場
合で一定の要件を満たすときに
330平方メートルまで土地の評
価額を80%減額できる制度

(3)二次相続ではどうなるか?
※一次相続は、夫婦の一方が亡
くなり、残された配偶者と子供
が相続した1度目の相続のこと
二次相続は、残された配偶者が
亡くなり、子供が相続した2度
目の相続のこと。

配偶者居住権の税務
3つのポイント
https://mielca.com/ju9/url.aspx?c=fz7vt4hjgmf46cs3h3w2
(PDF形式:503kb)

今回解説いただいたのは、
愛和税理士法人代表税理士
岡田隆先生。

1995年に開業以来、数多くの相
続・事業承継案件を手掛けられ
大手金融機関等主催のセミナー
講師を多数つとめていらっしゃ
います。

弊社とも長年にわたりパートナ
ーとしてお付き合いいただいて
います。
==============
◎災害救助法適用地域にお住ま
いの方へ
==============
災害救助法適用地域にお住まい
の方に対して、生命保険各社か
ら保険料の猶予、貸付・保険金
・給付金等の手続きの簡素化な
ど、特別の取り扱いについて発
表されています。

また、家屋等の流出・焼失等に
より、生命保険の契約状況がわ
からない方に対して、生命保険
協会が「災害地域生保契約照会
制度」を実施しています。

下記に問合せ先情報を掲載しま
す。もし身近な方やご親族が適
用地域にお住まいの場合は、教
えてさしあげてください。
(1)お住まいの場所が災害救助
法の適用地域かどうかを確認
する方法

内閣府の防災情報のページに記
載されています。随時更新され
ますので、こちらで最新情報を
ご確認ください。

災害救助法の適用状況
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(2)家屋等の流出・焼失等で生
命保険の契約状況がわからない
場合

「災害地域生保契約照会センタ
ー」に連絡することにより、
同センターが生命保険協会加盟
会社全社に連絡し、生命保険契
約の有無に関する調査依頼を行
ってくれます。

該当の生命保険契約がある場合
原則としてご加入の生命保険会
社から連絡がはいります。

災害地域生保契約照会制度
https://www.seiho.or.jp/data/billboard/search/
(3)生命保険各社の特別取扱い
について

順次発表されている内容を確認
したところ、主に下記2点が挙
げられています。

●保険料の猶予
●貸付・保険金・給付金等の請
求手続きの簡素化
実施内容等が異なりますので、
詳細につきましては各社ホー
ムページにてご確認ください。

弊社でご契約をお預かりしてい
るお客様におかれましては、ご
遠慮なく弊社にお問合せくださ
い。

複数の保険会社のご契約をいた
だいている場合は、弊社でまと
めてお調べさせていただきます

☆ご連絡方法☆
①本メールに返信いただく。
②下記弊社HP「お問い合わせ」
をご利用いただく
https://www.kanameishi.com/customer/
③フリーダイヤル 0120-140-439
に電話にて、ご連絡いただく。
④FAXにて 0120-707-139
にご連絡いただく。
==============
◎新型コロナウイルスの影響を
受けた方の各種支援策について
==============
こちらももちろん継続して実施
されております。

先月号までご案内しておりまし
た支援策については、本メール
マガジンのバックナンバーを掲
載したページをご用意しており
ます。

こちら↓でご確認ください。
http://www.kanameishi.com/blog/mailmag/

By キーストーン | 公開日:2020年7月17日 |
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