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■キーストーン通信
相続や事業承継対策をお考えの方に知っていただきたいテーマを取り上げ、税理士・司法書士がわかりやすく解説しています。
執筆いただいているのは、相続・事業承継案件を数多く手がけ現場を知り尽くしている先生方です。
愛和税理士法人 代表税理士 岡田 隆先生
愛和税理士法人 社員税理士 戸﨑健志先生
杠(ゆずりは)グループ 代表/司法書士 川原田 慶太先生
※2022年10月、司法書士法人おおさか法務事務所から、
杠司法書士法人及び司法書士法人ゆずりは後見センターへ改組しました。
■ライフナビ通信
事業承継・相続対策・ライフプランニングにまつわるお話し、その時々に思うこと・感じること・伝えたいことを各人のことばで綴っています。
2010年10月創刊号から2018年7月までは代表石野が、以降はコンサルタントやスタッフが持ち回りで執筆しました。
2014年6月6日【第99号】相続対策、生命保険を有効に活用する
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【ライフナビ通信 第99号】
~人生百年時代を豊かに生きる~
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目次
◎今日のテーマ
【相続対策、生命保険を有効に活用する】
◎編集後記
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◎今日のテーマ
【相続対策、生命保険を有効に活用する】
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こんにちは。
キーストーンFPコンサルタンツ代表の石野です。
ここのところすっかり暑くなってきたかと思ったら、
順次全国的に梅雨入りしているようですね。
ここからしばらくは、傘が手放せない時期に入り
ますが、通勤の車中などで、うっかり傘など置き忘れ
のなきようお気を付け下さいね。
さて、来年からの税制改正を控え、このところ特に
相談件数が増えてきた相続対策について、生命保険を
活用した事例をワンポイントセミナー形式でさせて
いただこうと思います。
ちょっとしたことを知っているかどうかで、相続税の
額が変わってくるということがあります。
参考にしていただければ幸いです。
題して、
【相続対策、生命保険を有効に活用する】
それでは、どうぞ。
◇その1.相続税の生命保険非課税枠を活用する
私のところに相続対策のご相談に来られるのは、
ほとんどが60代から80代のご夫妻や未亡人の方。
ご自身の現在ある資産が、相続税の課税対象に
なりそうだけどどうすればいいかというのが、
中心の関心事。
でも、意外と多いのが、ご自身は若いうちに多額の
生命保険に入っていたけど、今は保障が終わってしまって
ほとんど残っていないという方や、生命保険嫌いで
もとから入っていないという方。
そんな方々で、老後の資金的な不安がなく、金融資産が
一定以上あるようなら、相続税の生命保険非課税枠を
活用して、ご本人を契約者・被保険者、そして保険金
受取人を相続人とする生命保険に加入する方法があります。
生命保険非課税枠=500万円×法定相続人の数
例えば、配偶者と子供二人が相続人であるとしたら、
1,500万円の非課税枠を保険金とする生命保険に
加入すれば、その分の金融資産が減り、課税財産が
圧縮されることになります。
最近は、最長90歳まで無診査で加入でき、保険料と
保険金額が同額の一時払い終身保険を扱っている
生命保険会社等もありますので、健康に不安の
ある方も相続対策として有効と言えます。
◇その2.非課税枠生命保険金の受取人は配偶者より子供に
配偶者は相続税法上の特典があり、法定相続分もしくは
1億6千万円の多い方の額まで、相続税が非課税になります。
もし、生命保険金の受取人を配偶者にしていたら、
上記その1の生命保険非課税枠と配偶者の相続税法上の
特典非課税枠が重複することになり、非課税枠を有効に
使えない場合があります。
相続税の課税対象となるくらいの財産があることを前提に
配偶者が生命保険金の受取人でなくても老後資金に不安が
ないようなら、生命保険非課税枠は子供を受取人にした方が
相続対策としては、有利と言えるでしょう。
◇その3.孫への生前贈与と生命保険を組み合わせ活用する
一般的に相続税と贈与税の税率とのバランスを見ながら
計画的に一定の親族に生前贈与をすることは、
オーソドックスな相続対策であると言われています。
ただし、配偶者や子供など相続人への相続開始前3年以内の
贈与については、その間に贈与した金額は相続税の課税財産
に繰り戻されるというルールがあるので注意が必要です。
そこで、相続人でない孫への計画的な贈与をおこない、
その資金を貯蓄性の高い生命保険の支払い原資に充てる
ことで、おじいちゃんおばあちゃんから孫たちへの将来の
学資金や結婚資金としてプレゼントすることが可能です。
この贈与のお金は、間接的には孫たちの親である子供たち
へも生活援助していることになるので、親族みんなが
ハッピーになれる相続対策と言えます。
以上、今日のところは3つの内容についてお伝えさせて
いただきました。
生命保険を活用した相続対策は、争族を避けるための遺言
代わりのプランや分割しにくい不動産などの対策としての
代償相続プラン、納税資金を生命保険金で捻出するプラン
など、様々なものがありますが、また機会があればご紹介
させていただきます。
ということで、今回はいつもと違ったスタイルでの
メルマガ配信とさせていただきました。
では、本日の話はこの辺で。
次回【ライフナビ通信】をお楽しみに。
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◎【編集後記】
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今回は、今までにみなさまからお寄せいただいたご意見
などを参考に、実験的にワンポイントセミナー形式での
内容とさせていただきました。
一言で相続対策と言っても、百人百様で相談者のこれ
までの人生がぎっしり詰まった話を聞かせていただくに
つけ、この仕事へのやりがいを日々感じているところです。
相続は、もちろん生命保険での対策だけではなく、
法務、税務、社会保障制度などの専門知識の深掘りも
必要でそれぞれの分野の専門家の方々との連携も広げて
います。
また、金融や不動産、そして介護施設や後見人制度など、
まだまだ勉強しないといけない分野が目白押しですが、
それだけに興味は尽きません。
さらに精進して、相続の分野を突き詰めていきたいと
思っているところです。
生命保険に限らず、相続に関することで気になることが
あれば、お気軽に石野までご連絡ください。