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    ■キーストーン通信
    相続や事業承継対策をお考えの方に知っていただきたいテーマを取り上げ、税理士・司法書士がわかりやすく解説しています。
    執筆いただいているのは、相続・事業承継案件を数多く手がけ現場を知り尽くしている先生方です。

    愛和税理士法人 代表税理士 岡田 隆先生
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    2010年10月創刊号から2018年7月までは代表石野が、以降はコンサルタントやスタッフが持ち回りで執筆しました。

2013年3月1日【第67号】今回の税制改正であなたも相続対策が必要になるかも

■□■□■□■□■□■□■□■□□■□■□   
【ライフナビ通信 第67号】 
~人生百年時代を豊かに生きる~
■□■□■□■□■□■□■□<2013年3月1日>

☆______________________★
目次
◎今日のテーマ
【今回の税制改正であなたも相続対策が必要になるかも】
◎編集後記
☆______________________★

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◎今日のテーマ
【今回の税制改正であなたも相続対策が必要になるかも】
========================

こんにちは!
キーストーンFPコンサルタンツ代表の石野です。

早いもので、今日から3月。

特に寒かった今年の冬もそろそろ春の気配を感じ始める
季節が巡ってきましたね。

長く厳しい冬も、いつかは春がやってくる。

日本経済も長い冬の時代が続いていましたが、アベノミクスの
流れに乗って、春の訪れを期待したいものです。

さて、この時期のもうひとつの話題と言えば『確定申告』。

えっ、確定申告なんて関係ないですって?
いえいえ、それがこれからはそうとも言えなくなるかも
知れないのです。

今回の税制改正には多くの人に影響のある改正が含まれています。

というわけで、今回はこのたびの税制改正に関する話を少しさせて
いただこうと思います。

題して、
【今回の税制改正であなたも相続税対策が必要になるかも】

それでは、どうぞ。

■今は、確定申告のシーズンのまっただ中。

「そんなの関係ねえ~」(古いギャグですみません)と言ってる
人たちも今回の税制改正で主な法案が国会を通れば、近い将来
確定申告を身近なものとして感じる人も多くなるのではないでしょうか?

今回このメルマガでは、私なりに注目すべき税制改正の骨子に
ついて、要点を絞ってお伝えさせていただきます。

■既に決定した消費税の2段階増税。
これだけでも、私たちの生活に大きな影響が出ることは必至ですが。

それに加えて、今回税制改正の大きな目玉となるのは、相続税の
増税と贈与に関する税金のいくつかの改正案。

これらの税制改正が意味するものは何なのか。

ひとつの狙いは、どうやら親世代から子・孫への“世代間資産移転”を
促し、経済の活性化につなげることにあるようです。

■では、今回の相続・贈与に関する改正案とは、どういうものなのか?

それぞれのポイントについて、かいつまんでご紹介しましょう。

まずは相続税に関する内容ですが、大きく分けると①最高税率の引き
上げと②基礎控除の引き下げによって、増税をはかるというものです。

■現在、相続税の最高税率は課税遺産総額3億円超に対して50%。

それが2015年1月からは6億円を超えると税率が55%と
5%税率がアップになります。

この最高税率アップに関しては、富裕層と言われるお金持ちだけのこと
と言えなくはありませんが、問題は基礎控除引き下げによる影響。

■相続税の基礎控除額は、
(現行) 5,000万円+1,000万円×法定相続人
(改正後)3,000万円+600万円×法定相続人
ということになり、基礎控除の額が大幅に減額されることになります。

例えば、父親の財産を母親と子供1人で相続する場合、現行であれば
7,000万円までの基礎控除の範囲であれば相続税の対象とならない
ものが、改正予定の2015年1月以降は、4,200万円以上の財産に
ついては相続税の(申告)対象となるのです。

その後母親が亡くなられた場合、子供1人での相続税の基礎控除額は
3,600万円。

■基礎控除3,600万円というと、首都圏や関西圏などの都市部でちょっと
した戸建住宅を持っているだけで、これぐらいの額に達してしまうでしょう。

ちなみに2月23日号週刊ダイヤモンドの「相続・贈与節税完全ガイド」と
いう特集記事によると、首都圏では亡くなった人の実に39%が相続税の
申告対象ということになるそうです。

みなさんは、ご両親に相続が発生したとき、またはご自身に
相続が発生したとき、相続税を納税する必要があるかどうか把握されて
いますでしょうか?

■一方、相続税対策として、有効とされるのが生前贈与という手段。

これは、特に富裕層と言われる相続税率の高い人が、自分の資産を圧縮
しながら計画的に子・孫の世代に資産を移転できるというメリットがあり、
昔からよく活用されている相続税対策です。

今回の税制改正では、贈与に関わる内容で面白い案が打ち出されました。

■そのひとつが、祖父母(父母)から孫・ひ孫(子)への教育資金贈与の
非課税特例という制度。

おじいちゃんおばあちゃんから孫・ひ孫等ひとりにつき1,500万円まで
教育資金を使途とする贈与が非課税となるもので、世代間の資産移転を
促進する制度として、注目されています。

ただしこの制度、今年の4月1日から2015年12月31日までの期限付き
立法なので、慎重なうえにも速やかな対応が必要となります。

■そして、もうひとつの贈与税に関する改正について。
贈与のなかでも特に20歳以上の子・孫・ひ孫への贈与も500万円以上に
ついては、税率が緩和され従来と比較すると結構な減税となります。

具体的に言うと、現行制度で例えば700万円の贈与を受けた場合、贈与税が
112万円(税率16%)かかるのに対し、改正後であれば贈与税が88万円
(税率12.5%)と減税額は24万円。

多くの人は、贈与税の非課税枠110万円を意識して贈与は110万円以内に
押さえた方が良いと考えがちですが、相続税で高い税率の納税をするのなら、
多少贈与税を払ってでも計画的に生前贈与をしていく方が、かえって相続対策
としては、より有効になることがあるということも知っておくべきでしょう。

■今回の税制改正で、相続税の納税対象になる人は、今までの富裕層と言わ
れた人達だけでなく、一般の人達にも広がります。

この機会に相続や贈与など税務のことにも少しでも関心を持ち、早い段階で
ご自身やご両親の資産状況の確認をされてみてはいかがでしょうか?

具体的にどうしていいかわからないということがあれば、お気軽に弊社まで
お声掛けください。

まずは、大枠の考え方について、ご相談させていただきますので。

以上、本日は今年の税制改正の注目ポイントお話をさせていただきました。

では、今日のところはこの辺で。

次回【ライフナビ通信】をお楽しみに。

========================
◎【編集後記】 
========================

実は、昨年の9月のこのメルマガで、
【今の時代の“資産移転”というキーワード】というテーマの
編集後記にて、今回の世代間の資産移転について触れさせて
いただいています。

そのバックナンバーはこちら↓
http://www.kanameishi.com/blog/mailmag/action/1516.html

また、その本文には、
「今、日本の円は空前の円高基調。」将来起こりうる円安リスクに
備えて、外貨建ての金融商品に資産移転することの重要性に
ついても言及しています。

あれから半年足らず。為替はアベノミクスの影響で2割程度円安
に向かい、今後の為替相場に目が離せない状況となっています。

これまで私たちは将来起こりうることを予測しながら、今やって
おくべき方策の何がしかのヒントになればと思い、このメルマガで
折に触れて情報発信してまいりました。

特に2年ほど前から私は、マレーシアの南端の都市ジョホールバル
の開発プロジェクト、イスカンダル計画に注目し、投資・教育・移住の
観点から幾度かこのメルマガでも取り上げさせていただきました。

そのマレーシアのジョホールバルが、今日本でもかなり話題になって
きているようです。

週刊東洋経済2月9日号の特集記事
「教育、介護、仕事、シニアライフをアジアで豊かに」

週刊エコノミスト2月26日号の特集記事
「投資、節税、海外移住・・・富裕層はこうしている」

などの経済雑誌が、かなり詳細にジョホールバルの将来性について
レポートした記事が載っていました。

前回号で取り上げた二宮尊徳さんのような時代の先見性はまだまだ
私には備わっていませんが、皆さんのライフナビゲーター役を務める
べく、今後もこのメルマガなどで情報発信していきたいと思っています
ので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

By キーストーン | 公開日:2013年3月1日 |
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